1日でも早く会社を辞めたいという思いから、退職代行サービスの利用を検討している人も多いのではないでしょうか。
そんな人の中には、「退職代行で辞めると有給休暇が適用できないのでは?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、退職代行を利用したからといって有給休暇が使用できなくなることはありません。
この記事では、なぜ退職代行でも有給休暇が取得できるのか、また、利用する際のポイントや注意点を紹介していきます。
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退職代行でも有給休暇の取得は可能!

退職代行サービスを利用して会社を辞める場合でも、有給休暇の取得は可能です。理由は、有給休暇が労働者に与えられる権利だからです。
会社をいつでも辞められることと同様に、基本的には、有給休暇の利用を会社側は拒否することはできません。
よって退職代行業者を通じて、有給休暇の取得を申請すれば、基本的に認められることになります。
一応、会社側にも「時季変更権」という、どうしても仕事に支障がでてしまう場合に、有給休暇の時期をずらす権利もあるのですが、これが適応されることはかなり稀です。
今日から会社に行きませんと主張している人に適応しても意味がありませんので、ほぼ間違いなく有給休暇は取得することができます。
退職代行で有給を取得する3つのポイント

① 有給休暇の数を把握しておく
当たり前のことですが、自分が今保有している有給休暇の数を確認しておき、それを使い切る形で退職日を設定するのがベストです。
月末に退職したいなど、退職日に希望がある方は、退職代行サービスを利用する日を調整する必要があります。
一部のブラック企業では、自分の有給休暇の数が把握できないこともあるようなのですが、そのような場合は、法律上定められている日数をベースに計算すれば間違いないです。
有給が足りない、有給がないといった場合は、欠勤扱いで会社を休むこともできますが、その場合は無給となりますので、あまり意味がありません。
② 有給休暇の利用は正しい権利だということを認識しておく
繰り返しになりますが、有給休暇を利用することは全くもって悪いことではありません。法律で定められている、真っ当な権利であることをキチンと認識しておくことが大切です。
会社に悪いから、気まずいからといって、有給なしで辞める必要はありません。
③ 弁護士が担当する退職代行サービスを利用する
退職代行で絶対に失敗したくない、有給休暇をめぐって会社ともめる可能性があるという方は、弁護士が担当する退職代行サービスを利用するようにしましょう。
弁護士以外の退職代行の場合、基本的に会社側との伝言役でしか無い為、退職の意思を伝えて、有給を使いたいことは連絡してくれますが、そのことに対して、会社側が反発した場合に交渉することはできません。
弁護士以外が会社側と有給休暇等に関して交渉することは「非弁行為」という法律違反にあたります。
弁護士の退職代行サービスであれば、基本的に、退職も有給消化も成功率100%であると思ってもらえればと思います。
有給休暇の取得や退職金・残業代請求の交渉は弁護士しかできない。

前述の通り、多くの退職代行業者は弁護士ではありませんので、会社側に希望を伝えることしかできず、会社側と揉めた場合に有給休暇の取得や退職金・未払い残業代の請求の交渉を行うことができません。
実際に多くの退職代行業者がそのような場合は、別途弁護士に対応を依頼するように薦めています。
法律を理解していて「非弁行為」を行わない業者は問題ないのですが、1部の悪質な業者は弁護士でない自分たちで会社と交渉を行おうとするようです。
そのような行為が発覚した場合、法律違反となり、さらなるトラブルに巻き込まれる可能性もありますので気をつけるようにしましょう。
どうしても有給休暇を利用してから辞めたい、退職金をしっかりもらいたい、未払いの残業代があり、請求したい、という方は必ず、弁護士の退職代行サービスに依頼するようにしましょう。
退職代行を利用する際の有給取得に関する質問

Q.有給休暇の残り日数がわからない
A.会社により規定が異なる為、会社に問い合わせるのが一番正確ですが、法律で定められた最低日数は下記の要領で計算することが可能です。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
勤続半年以上から必ず発生し、付与された日から2年間は有効となりますので、かなりの数の有給の権利を持たれている方も多いと思います。
Q.退職予定日までの有給休暇が足りない分はどうなるの?
A.有給休暇がない分は、無給の欠勤扱いになります。
ただし、欠勤扱いにするのは、本人にとっても会社側にとってもメリットが無い為、多くの会社は法律で定められた、退職の申請から退職日までの期間である2週間を待たずに退職となると思います。
双方の合意があれば、即日でも退職自体は可能です。
Q.会社側に時季変更権を使われないか心配です。
A.前述の通り、退職代行サービスを利用して退職しようとしている人に、時季変更権を適応することは通常認められませんので心配要りません。
ただし、色々と理由を付けて無理やり時季変更権を主張してくる会社がないとも限りませんので、会社と揉める可能性がある場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を利用して交渉すれば、時季変更権を行使してくる可能性もほぼなくなくと思います。
Q.有給休暇が残っていない為、無断欠勤扱いで懲戒解雇とならないか心配です。
A.有給休暇が残っていなければ、退職日まで無給の欠勤とするしかありませんが、会社に通知しているにも関わらず無断欠勤扱いとするのも正当ではありません。
もし会社側からそのような対応をされるリスクが高い場合は、弁護士の退職代行サービスを利用するようにしましょう。
会社と交渉できない退職代行サービスだと、最悪の場合、懲戒解雇扱いにされてしまうかもしれません。
(この場合も懲戒解雇の理由としては、不当ですので、弁護士に依頼すれば、撤回可能ですが、労力と時間とお金がかかります。)
Q.派遣社員なので、有給がないのですが、退職代行で即日辞められますか?
A.そもそも派遣社員でもアルバイトでも、法律上は前述の条件で有給休暇が付与されます。
アルバイトでも有給の権利があると少し前にネットで話題になったことがありましたね。
結論的には、派遣社員であっても有給休暇を使用し、退職代行で辞めることは正社員と同様に可能です。
ただし、連絡する先は、派遣先でなく、派遣元の会社になります。
そして同じ派遣元は2度と利用できなくなると思いますので、少し慎重に考えた方がよいかもしれません。
Q.退職届と2週間分の有給休暇の申請書を郵送すれば、退職代行サービスを利用しなくても出社せずにやめられるのでは?
A.もちろん理論上は可能なのですが、トラブルに発展する可能性が退職代行を利用した場合と比べて、極めて高くなります。
それこそ有給は認められず、無断欠勤扱いにされるリスクも高いです。また、全く会社と連絡を取らないと損害賠償を請求される自体にもなりかねませんので、退職代行の利用をおすすめします。
まとめ
どんなブラック企業であろうとも、有給休暇は法律で定められた労働者の権利ですので、かならず利用することができます。
ただし、退職代行を利用した場合、会社側が拒否反応を示す可能性もありますので、確実に有給休暇を取得したい場合には、弁護士の退職代行サービスを利用するようにしましょう。
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