社会人5年目となると一定の裁量もあり、仕事も入社時と比べものにならない程増えているでしょう。必然的に残業は増えます。残業時間と相関して心身の疲労度も増すことが多いと言えます。
そんな多忙を極める中、ついにはうつ病を発症して、いざ退職代行を利用しようと思っても退職後の収入がなくなる恐怖ゆえに退職するのをためらっている方も多いでしょう。
そこで、今回は社会保険制度のプロの手を借りて退職後の傷病手当金の申請と受給をスムーズに行う方法をご紹介します!
\最大28ケ月の社会保険給付金のサポートなら退職コンシェルジュ!/
退職コンシェルジュでは通常3か月しかもらえない失業手当を社会保険(傷害給付金)を利用することによって最大28ケ月間延長してもらえることができます!
無料相談も行っているのでまずは給付の適用条件にあたるか今すぐチェック!
傷病手当金とは?

まず、傷病手当金の概要を確認しましょう。
傷病手当金とは、「業務外」の疾病や負傷により労務不能となっていることが前提です。
そして、その影響により、収入が減少又は働けなくなり収入が全くなくなった場合、その間の生活保障を行うことを目的とした給付制度です。
ポイントとして、働けなくなったことの原因が業務上であった場合は対象外ということです。そして、収入がある場合も場合によっては対象外になるということです。
そして支給される額は、直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1を更に3分の2した額となります。
(毎月の給与月額を区切りの良い幅で区分した月額で、健康保険では1級の58,000円~50級の1,390,000円までに区分されています)
以前は、直近1年間ではなく、直近の月の標準報酬月となっていましたが、休業直前に標準報酬月額を相当高額に改定して過剰な傷病手当金を受給する事例が発覚したため、改定がされました。
傷病給付金が受給できる期間は、「療養の為、労務に服することができなくなった日」から起算して「継続して3日」を経過した日から労務に復帰することができない期間(最長1年6か月間)です。
当然、その間に回復し、就労が可能となった場合は、打ち切りとなる点もおさえておきましょう。
よくある事例で、継続と通算の誤認識です。例えば、月、火、水曜日が就労困難の為、休んでいた場合は「継続3日」の要件は満たしています。
反対に月、火、木曜日が就労困難の為休んだ場合でも「継続3日」の要件は満たしていませんので要件を満たしません。
傷病手当金は、要件を満たしてさえいれば退職後も受給できます。
しかし、この継続の要件が1日足りなかっただけでその後も不支給ということとなりますので、理解しておきましょう。
尚、傷病手当金は非課税で受給することができます。
傷病手当金と失業保険の違い!
失業保険とは、労働者が失業した場合に必要な給付をすることにより再就職までの生活の安定を図るものです。
共通点は傷病手当金も失業保険も非課税で受給できることですが、異なる点も多く、違いを可視化していきましょう。(図で示すと下記のとおりです)
傷病手当金 | 失業手当 | |
待期期間 | 継続3日 | 通算7日 |
受給期間 | 最長1年6ヵ月 | 原則1年間 |
受給額 | おおむね給与1か月分の67% | 退職前6か月間の給与により異なる※ |
税 | 非課税 | 非課税 |
退職後の受給 | △ | 〇 |
根拠となる法律 | 健康保険法 | 雇用保険法 |
※失業手当の受給額を詳しく解説します。
失業手当は退職前6ヵ月間の給与額(ボーナスなどの臨時的な支給を除く)を180で割り、50~80%を乗じます。
ここで得られた数値に受給できる日数(例えば5年で自己都合退職の場合は90日)を乗じて4週間に1回ずつ受給することとなります。
式にすると以下のとおりです。
- 退職前6ヶ月の給与総額÷180 =賃金日額
- 賃金日額×50~80%=基本手当日額(年齢や賃金日額によって異なる)
- 基本手当日額×所定給付日数(5年で自己都合退職の場合90日)=失業手当の総額
- 基本手当日額×28=4週間に1度、失業の認定を受けて受給できる失業保険
また、傷病手当金と失業保険は、同時に受給することはできません。
それは、傷病手当金はそもそも労務不能の状態であり、失業保険は、働く意志や能力がありながらも働けない期間の収入を補填するものであるため、両立しないという考え方です。
退職後の傷病手当金の手続き・申請方法

職場の所属する健康保険組合(保険者)に対して手続き・申請を行います。
傷病手当金に関わらず、多くの給付は「申請主義」と言い、病気で働けなくなり、目実共に無収入状態となっても申請しなければ給付を受けることはできません。
申請書については、時代の恩恵により、多くの健康保険組合はWebからダウンロードが可能となっています。
また、申請書は記入例を参考にして書くことができるため、そこまで高いハードルがあるとは言えません。最も重要な部分が医師の所見が必要です。
これは、言うまでもなく医師の所見を書いてもらうように依頼します。しかし、記載内容によっては、保険者に就労不能とまでは言えないという読み方をされた場合は、申請が通らないことがあります。
また、受給者本人が記載する部分の他に以下の項目もあります。
例えば、在職中に労務不能となったものの有給休暇などの関係で結果的に退職後に初めて受給する場合もあるでしょう。
その場合は、会社が記載する部分に「会社として記載する」必要があるということです。
よって、本人記載部分、会社記載部分、医師記載部分の3段階が設けられているとの理解となります。
より早く受給するには、本人記載部分には可能な限り早く記載し、医師の所見を書いてもらい、最後に会社の記載事項を依頼します。
そして、可能であれば、そのまま保険者へ郵送してもらうことでより早期に受給可能となります。
万が一、会社から郵送の対応を断られてしまった場合は、早期に受領し、保険者へ申請することが肝要でしょう。
そして、 覚えておきたい部分として、傷病手当金の時効は「労務不能であった日ごとに」その日の翌日から起算して2年間です。
傷病給付金は日ごとに受給権が消滅していきます。よって、一日でも早い手続きをしていくことが肝要でしょう。
傷病手当金を受け取れない3つのパターン

1,労務不能となり3日目に退職した場合
よくある誤りで「継続」と「通算」の解釈を誤り、受給できなかったという事例がありますが、更に残念な事例として、継続(引き続いた期間)して3日はクリアしたものの、その日がちょうど退職をした後の日であった場合は残念ながら全く支給されません。
これは制度的割り切りと言ってしまえばそれまでですが、一般的に、継続と通算の理解が浸透しているとは言い難いでしょう。
わずかに1日の待期が不足したことによりその後1年6ヶ月間受給できないとなると、非常に家計が苦しくなると考えます。
2,労災保険から休業(補償)給付を受給している場合
社会保険制度には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険制度が整備されています。
まずは、会社に入社すると(勤務時間数などにもよりますが)強制加入となる医療保険、年金保険、(40歳~64歳は)介護保険への加入が必要となります。
これを狭義の社会保険と言い、残った雇用保険、労災保険を加えると広義の社会保険と呼びます。
その中の労災保険は従業員からの保険料負担がなく、端的に整理すると、健康保険と比べて被災者に優しい保険となります。
よって、労災保険から同じ労務不能という理由に対して支給されている場合は、その間は健康保険から傷病手当金の支給がされないという理解です。
しかし、労災保険から支給される給付額が傷病手当金よりも少ない場合もあるでしょう。その場合、はその差額が支給されます。
3,障害年金を受給している場合
傷病手当金を受けることができる場合に、同一の疾病等で障害基礎年金・障害厚生年金を受けることができる場合もあるでしょう。
傷病手当金の日額が障害基礎年金・障害厚生年金の日額より少ない場合は支給されません。
しかし、傷病手当金の日額が障害基礎年金・障害厚生年金の日額より多い時は、その差額が支給されます。前述の労災保険から同一理由で休業(補償)給付を受けることとなった場合と同じ理屈です。
傷病手当金と失業保険の同時受給はできませんが、失業保険は延長の手続きが可能です。
傷病手当金は要件を満たしてれば支給を始めた日から1年6か月を上限として受給できます。しかし、その為には病院に定期的に受診することが求められます。
あくまで労務不能という判断はその専門家である医師の証明が必要であるということです。
しかし、傷病手当金と失業保険は同時に受給することはできませんが、失業保険は延長の手続きを取ることができます。
よって、失業保険を延長し、その間は傷病手当金を最大1年6ヵ月受給し、その後に失業保険を約1年間受給するということも可能です。
その為に、失業保険の「延長」の手続きを忘れずに行いましょう。
尚、失業保険の延長の手続きは郵送でも行うことができます。必要事項を記載し、自宅最寄りのハローワークへ手続きをおこなうこととなります。
しかし、延長はあくまで疾病等の理由により延長できるということです。
よって、当然、疾病等がない場合は他の理由がなければ延長できません(傷病手当金が受給対象となる時点で疾病がないとは考えづらいですが)ので頭に入れておきましょう。
また、傷病手当金は支給を始めた日から1年6ヶ月が支給対象です。
特に在職中に受給するとなった場合に多い事例で、1度労務可能となり、再び労務不能となった場合でも同一の理由の傷病手当金は最初に支給を始めた日から1年6ヶ月ということです。
また、A傷病とB傷病で2つの理由で傷病手当金を受給可能となった場合でもダブルで受給するという選択はとれません。
この場合は金額が多い方のみ受給することとなります。例えばA傷病からB傷病の間で昇給したような場合、B傷病の方が、受給額が多くなり得ます。
また他の事例でA傷病とB傷病で2つの疾患を患った場合、2つ合算して労務不能か否かと判断するのではなく、まずは、A傷病のみで労務不能か否かを判断します。
2つの傷病を合算しなければ労務不能とならないという場合は対象外となってしまう点は理解しておきましょう。
まずはA傷病のみで労務不能であるかが判断され、A傷病として支給を始めた日から最長1年6ヶ月が支給対象の期間となります。
そして、B傷病もB傷病のみで労務不能であるかが判断されていきます。
ただし、2つの傷病手当金は併給されないことは前述のとおりですが、当然、先に支給を開始した傷病手当金の受給期間も期間の終了と同時に終わりがきます。
しかし、尚もB傷病のみで労務不能となっている場合もあるでしょう。その場合、B傷病としての待期期間の要件を満たす必要はありますが、B傷病としての傷病手当金も支給されます。
傷病手当金を退職コンシェルジュに頼む4つのメリット

傷病手当金の申請を社会保険制度のプロである退職コンシェルジュに頼むメリットは4つあります。
- 受給できなかったら料金がかからない。
- 日本全国どこからでも申請可能。
- 申請にかかる時間と労力の節約。
- 受給額が約7倍~10倍増える可能性がある。
傷病給付金の依頼をしたにも関わらず受給出来なかった場合には全額返金保証が整備されている面は安心材料と言えます。
また、実際にサービスを利用するに至らないような「相談のみ」の場合であっても利用が可能であり、全国的に地域を問わず対応している点も安心と言えます。
そして、最たるメリットは時間的な節約です。自身で資料の収集から作成、提出まで行うとなると初めてのことが多く、作業が滞ることが複数回発生します。
傷病給付金などの社会保険制度は「申請主義」であり、自ら申請しなければ、給付がないことはもちろん、一定の知識がなければ申請が通らないことも多々あります。
その点プロに依頼すると今までの経験に裏打ちされた確実性と迅速性のある「仕事」により、依頼者としては安心と速やかな給付の2点を享受することができます。
傷病手当金として受けることができる金額は概ね月給額の3分の2であることから、退職後の貴重な収入源と言えます。
退職コンシェルジュを利用した人は、平均にして数百万円ほどの受給金を受け取っています。
さらに退職コンシェルジュを利用する場合とご自身で制度を申請した場合と比べて受給額が約7倍~10倍増えた方が多く見受けられます。
また、傷病給付金(社会保険制度の18ケ月)の申請だけではなく、失業保険(3~10ケ月)の延長の申請も代行してくれるため、失業保険の延長を含めると最大28ケ月受給が可能です。
社会保険給付金のプロに申請を依頼して、確実に給付金を得て退職後の生活の不安をなくしたい方や次のステップに専念して進みたい方に退職コンシェルジュは最適なサービスといえるでしょう。
ただし、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートには適用条件等ありますので、まずは無料相談をお問い合わせフォームからお申込みをされることをおススメします。
\最大28ケ月の社会保険給付金のサポートなら退職コンシェルジュ!/
退職コンシェルジュでは、通常3か月しかもらえない失業手当を社会保険(傷害給付金)を利用することによって最大28ケ月間延長してもらえることができます!
無料相談も行っているのでまずは給付の適用条件にあたるか今すぐチェック!